税金対策もかねた贈与のかたち

生きているうちから遺言書を作成するのに抵抗を感じたり、自分の死後巻き起こるかもしれない相続争いに心痛めてしまうという方には、もう一つの相続の形があります。

それが生前贈与です。生前贈与には税金対策という観点からも検討に値する相続の形です。

生前贈与とは被相続人が生きているうちに、自らの意思で相続人に財産を渡すことです。面倒な遺言の手続きもありません。

贈与できるものは、現金や預貯金、土地や建物などですが、ほとんど全ての財産をを贈与できます。

贈与には色々なケースがあり、それぞれ手続きは異なりますが、例えば金銭の生前贈与の場合は、平成13年の税制改正以降、課税されない額が60万円から110万円に引き上げられました。(注:税制改正は時限立法のため再度60万円に引き下げられる可能性有)

この基礎控除を最大限利用して110万円を10年間贈与した場合、贈与税は0円で、1100万円の相続財産を減らすことができます。

またわざと毎年120万円づつ贈与し、申告納税しておくといった工夫で、後に税務署から贈与を否認されない対策ともなります。