相続手続きのおおまかな流れ
相続は被相続人が亡くなった時点から開始されます。
民法により細かく規定がありますが、基本的には被相続人と相続人の意思が尊重されています。ですので法律通りというよりは、遺言書、相続人同士の話し合いに重きがおかれてます。
相続に関する手続きの流れは以下のようなになります。
1.相続人の死亡→相続開始…死亡届の準備(注:失踪の場合失踪宣言と失踪届)
2.遺言の有無の確認作業…遺言書の有無の確認は必須です。
3.遺言書有りの場合→遺言書に記された人が相続人となります。(注:一定制限が設けられています。相続の遺留分等)
遺言書無しの場合→法定相続人が相続人となります。
4.相続遺産の目録作成→不動産、預貯金、借金など。
5.遺産分割協議→相続人全員の話し合いによる遺産分割協議。
6.遺産分割協議による合意がとれた場合→遺産分割。
遺産分割協議による合意がとれなかった場合→家庭裁判所による遺産分割調停・審判→遺産分割。
7.遺産分割(注:民法による一定の取り決めがあります)
8.相続税の計算→遺産分割が決定後、相続税の計算をします(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm)。
9.相続税の申告と納付の手続き→相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。