中古車も相続対象
自動車の持ち主が突然亡くなってしまった場合、家やその他の財産と同じく相続の手続きが発生することをご存知でしょうか。
ただ単純に名義変更すればいいものと勘違いしていると、後で面倒な手続きがあることに気づかされます。
だったら、相続なんて面倒だから廃車にしようと考える方もおられるでしょう。
しかし名義人が亡くなっている場合、自動車を廃車にする時にも通常の手続きとは異なり、相続による名義の変更手続きを行わなければ自動車を廃車にすることもできないので注意が必要です(知恵袋/a>)。
手続きには以下の書類が必要となります。車庫証明、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
相続人に未成年者がいる場合は、遺産分割協議を行い、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
印鑑証明書においても、未成年者の住民票と裁判所から選任された特別代理人の実印が必要です。
戸籍謄本を揃えるに時には、結婚などの理由で相続者全員の確認が取れない場合は原戸籍を用意する必要があります。
また名義変更の場合、相続した自動車の使用本拠地が変更となる場合は車庫証明の取得が必要となります。