遺言書の種類
遺言書の特徴として、それが開封される場面に自分は立ち会うことができないことがあげられます。
当然と言えば当然のことなのですが、なんとも不安な気持ちにならざるを得ません。せっかく遺言書をのこしても無効になってしまっては意味がありません。そうならない為にも遺言の作成方法を知っておきたいものです。
遺言書には、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類があります。
●「自筆証書遺言書」は本人が遺言の全文を自筆で記します。日付と指名を書いて、押印(認印可)します。遺言書が何通もあるとき等は、日付の最も新しいものが優先されます。
●「公正証書遺言書」は公証人役場で本人が口述したものを公証人が筆記したものです。遺言者と2人の証人に読み聞かせた後、遺言者・証人が各自署名押印した後、公証人が署名し作成されます。原本は公証役場で20年間保管されます。
●「秘密証書遺言書」は本人が遺言書に署名捺印後(ワープロ・代筆可)、遺言書に封をし、遺言書に使用したのと同じ印で封印したものです。公証人の前で本人が住所、氏名を記し、公証人が日付と本人が述べた内容を書いたものです。
それぞれ短所と長所がありますので自分の意思に見合った遺言書を作成したいものです。
参考:日本公証人連合会