強い効力のある遺言

遺言にはそれを残した遺言者の気持ちや思いをそのまま実現させる強い効力があります。

時には相続人が遺言に難色を示したとしても従わなければならない場合も出てきます。

もちろんそのためには、法律的に有効な遺言である必要があります。

では具体的にどんな遺言に効力があるのでしょうか。

例えば「00銀行00支店口座番号000000の預金は長男・山田山男に相続させる」など、法律的に有効な遺言状に記されてあれば、ずばり長男の山田山男さんが全額相続することになります。

他の相続人に異論があっても遺言通りの相続人が優先されるのです。

それほど強い効力のある遺言ですが、以下のような相続者を縛るような遺言に対しては効力がありませんので注意してください。

「代々受けついだ畑を守ってくれ」「故郷に帰ってきてくれ」「妻が年老いても面倒を見てほしい」といった内容は相続人の自由意志で決めるもので、遺言者の自由にはなりません。つまり遺言できることと、できないことがありますのでその点を考慮にいれて遺言を作成する必要があります。

参考:遺言状の効力について