遺言の手続き
いつか必ず人は命を失います。そうすると命以外にも失うものがあります。それは財産などを所有する権利です。
これはどういうことなのでしょうか。
私達はこの世に生を受けたと同時にあらゆる権利を有することを法律によって認められているのです。
つまり物を所有することやそれを売買するのも権利ですし、他人と交わす約束事も権利の一つなのです。
そしてこれらは命と同時に与えられ、命の失効つまり死亡によって失うことになります。
しかし、これらの財産などの権利は、命のように形が無くなるわけではありません。明らかにこの世に存在しています。
これらをどうするのかというと、その答えが相続です。
例えば所有していた財産が土地だとします。この土地は、亡くなったと同時に相続が開始され土地は相続人のもの、または、遺言書がある場合は遺言に定められた人の所有物となります。
相続人が存在しない場合は、法律により「一定の要件の元、親しくしていた人や、財産を共有していた人の物になる」と決められています。
それでも相続人が決まらない場合は国のものになります。
私達は命と同時に多くのものを失いますが、その前にこういった法律に少しでも関心を持ち、死後の混乱を最小限にするためにも相続や遺言について知識をつけておきたいものです。